赤色○号の危険性について

このページでは「赤色○号」について調べたことを書いています。基本的には「赤色○号の危険性」に着目し、どういう理由で危険性が示唆されているのか、どういった副作用(害)があるのか検証しています。まず、「赤色○号」で検索すると、関連する検索キーワードとして次のような言葉が出てきます。

赤色 号 虫、赤色102号、赤 号、青色 号、赤色 号 発がん性、赤色106号、赤色1号、赤色三号、赤色一号、赤色104号。

赤色○号とは

赤色○号とはタール色素のことを指し、○の部分には数字が入ります。このページ主だったナンバーの赤色こと、赤色系合成着色料について言及しています。合成着色料とは、化学的に合成された色素で、着色の目的で食品・化粧品等に添加されているものです。食用に用いる場合は、食品衛生法で指定されたものに限られます。

このページで取り上げているのは、「丸大食品 フィッシュソーセージ」などに使用されている「赤色106号」と紅生姜などに使用されている「赤色102号」になります。赤色106号はアシッドレッドと呼ばれ、旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類していました。食品添加物用途で許可されている国は日本のみです。赤色102号はニューコクシンと呼ばれ、こちらも旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類しています。

赤色○号の危険性

赤色106号は染色体異常を引き起こすと言われ、日本以外の国では使用を認められていません。赤色102号は「注意欠陥多動性障害に影響するかもしれない」として、欧州では警告表示されているものになります。事の発端は、2007年に英国食品基準庁の発表ですが、これに関しては欧州食品安全当局(EFSA)が観察された影響の臨床上の意義が不明なこと、研究結果の一貫性の無さ、小さなエフェクトサイズの意義が不明なこと、用量反応性の情報がないこと、食品添加物の行動への影響を誘発させる生物学的メカニズムが考えられないことを挙げています。

英国食品基準庁(FSA)が注意欠陥・多動性障害(ADHD)と関連の疑われるとして自主規制を促したのは、赤色40号、赤色102号、カルモイシン、黄色4号、黄色5号、キノリンイエローの6つ。厚生省は、これらの食品添加物の安全性について問題となるような知見は認められなかったとしています。