「知らないと怖い食品添加物の表示方法」について

情報ソースは「農林水産省」を含め、様々な媒体で言われている内容になります。主な内容は、キャリーオーバーに関することです。加工食品では原則として、使用したすべての添加物名を容器包装の見やすい場所に記載する必要がありますが、栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーについては表示が免除されています。そのキャリーオーバーに関する話です。

キャリーオーバーとは

原材料を製造するときには使われるが、その原材料を用いて製造する食品には使われないもので、出来上がった食品には原材料から持ち越された食品添加物が、効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていない場合のことを指します。

保存料の安息香酸を含むしょうゆで味付けしたけど、出来上がった煎餅は含有量が少なくて効果を持たないから、明記しなくてもいいよねという話になります。ちなみに、容器に入れられて包装された物ではない場合、例えば店頭でバラ売りをする食品については、食品衛生法上の表示の義務がありません。

キャリーオーバーを悪用する例

「コンビニおでん」の話になります。とある練り製品メーカーは、大手コンビニチェーンとおでんの練り製品を納入する仮契約を結びました。ところが、先方に出された品質仕様の「練り製品はおでんのダシ汁の中で8時間浮いていること」がクリアできませんでした。具材が汁を吸って型崩れを起こし、8時間浮いているのは不可能だったのです。

実際に納品しているメーカーに解決法を訊いたところ、原料のすり身にリン酸塩とソルビットをたくさん使えば、すり身の比率は下がり、おでんの汁も吸いこみにくくなる」と言われたのです。大半のすり身は船上で作られ、品質保持や増量のためにリン酸塩やソルビットが添加されますが、使用した食品には影響が出ないということで添加物の表示は免除されます。先に書いたキャリーオーバーです。

この練り製品メーカーは品質を落としてまで納品することはできないとし、仮契約を破棄してコンビニチェーンに違約金を払っています。添加物が気になる人にとっては、コンビニおでんは食べてはいけない食品の最たるものだと言えそうですね。情報ソースは「ビジネスジャーナル」になります。俗に、ほら吹きジャーナルと呼ばれているところで、書いているのは算数の計算ができないと噂の郡司和夫氏です。